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福津市図書館の資料弁償基準は、利用者の皆さまに資料弁償を求める際の判断基準(以下「判断基準」という。)を明確にするために設定しています。
図書館資料は市民の共有財産です。図書館資料を閲覧(館外貸出を含む。)される方には、注意を払って慎重に取り扱っていただく必要(善良なる管理者の注意義務)があります。また、図書館は、現在の利用、将来の利用のため図書館資料を適切に保存する責任を有しています。判断基準を定めることで、円滑な事務処理を行い、図書館活動を推進します。
※福津市立図書館条例第6条には「利用者が、その責めに帰すべき事由により、図書館資料又は設備器具等を紛失、破損又は著しく汚損したときは、現品又はそれに相当する代価を弁償しなければならない。」と定められています。福津市複合文化センター条例にも同様な規定があります。
利用者の故意または過失によって汚損や破損が生じた場合には、原則として弁償を求めます。
判断基準は、図書館資料が今後の利用に堪えない状態であること、利用者が不快に感じる状態にあることを原則とします。
複数の職員で、弁償に該当するか否かの判断を行います。ただし、次のような場合は、弁償対象としないことがあります。なお、福津市以外の図書館から借りた資料(相互貸借等の借用資料)は、貸与した図書館の基準に従って判断します。
①長期間の利用による経年劣化が原因と考えられるとき。
②修復可能で利用に問題がないとき。
③天災、火災等の不可抗力により、紛失、破損又は著しく汚損したと認められるとき。
④その他弁償に該当しないと館長が認めるとき。
判断基準の概要は、以下のとおりです。
※詳細は「福津市図書館の資料弁償基準.pdf」でご確認ください。
①水漏れ(雨・湿気・結露等による)
②汚れ、染み、食べかす等
③書き込み(落書き、線引き、印つけ等)
④ページ破れ、ページの全部または一部欠落
⑤折り癖等
⑥噛み(咬み)跡
⑦異物の挟み込み、におい等
⑧表紙の損傷(ビニールコートの傷、焦げ跡、穴開き等)
⑨紛失
⑩その他
弁償免除の対象となる軽度な損傷等であっても、繰り返したときは、弁償となる場合もあります。
①汚損、破損
②再生不能、機器への影響
③内容の変換
④紛失
資料弁償基準は、福津市の公共図書館(市立図書館・カメリアステージ図書館)において、令和4年4月1日から施行します。